リサイクル法について
【 自動車リサイクル法 】 |
自動車リサイクル法とはゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、
クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。環境配慮への取組により、資源循環型社会が構築されます。
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Q1 なぜ自動車リサイクル法が導入されるようになったの? |
A1処理費用の高騰、スクラップ価格の低下による不適正処理の増加が一因です |
リサイクルの工程で使用済自動車は、自動車解体業者に引き渡されます。解体業者は自動車を解体する過程で、使える部品や有用資源を取り出して販売しています。ここで、部品や素材として8割近くがリサイクルされているのですが、解体の最後の過程で、部品や素材としてリサイクルできない物を破砕(細かく砕く)します。全体の約20%に相当するシュレッダーダストの処理が大きな問題になってきました。再利用できないシュレッダーダストなどの産業廃棄物を埋める最終処分場の余裕が、深刻なレベルにあるからです。これに伴い、処分場に入れる際の最終処分費用も高騰しています。これが使用済自動車の「逆有償化」をもたらし、不法投棄や不適正処理が増加してきました。このため既存のリサイクルシステムを活かしつつ、リサイクル・適正処理をするための新たな制度が必要になりました。資源の再利用も含めて、中古部品の活用や金属素材の回収といった循環型社会を構築するうえでも、必要なシステムなのです。
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Q2どんなクルマが自動車リサイクル法の対象になるの? |
A2以下の対象外となる自動車を除くほとんどすべての自動車が対象になります |
軽自動車から乗用車、上はトラック・バスなどの大型自動車、キャンピングカーなどの特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含む、ほとんどすべての4輪自動車が対象になります。商用車の架装物部分(冷蔵用装置やバン類の積載装置)については、シュレッダー処理されることが少なく、また、架装物部分を別のクルマに載せ替えたり、別の用途で再使用するケースも多いことから、自動車リサイクル法の対象とならないものも多く存在します。みなさんが普段お使いになっているようなクルマは、基本的に自動車リサイクル法の対象になると考えておいたほうがいいでしょう。
■対象外となる自動車
・被けん引車、2輪車(原動機付自転車、側車付のものも含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他(農業機械、林業機械、スノーモビル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用途車、
ホイール式高所作業車、無人搬送車)
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Q3リサイクル料金はどこで発生するのか? |
A3新車、中古車で異なります |
リサイクル料金は原則新車購入時に(財)自動車リサイクル促進センターに、料金を預託する前払い方式です。2005年1月以降、リサイクル料金の預託は、自動車所有者に義務づけられています。リサイクル料金を預託すると、それを証明するための書面として「リサイクル券」が発行されます。実際は、資金管理法人の委託を受けたリサイクル券の発行者が、預託の時点に応じて発行することになります。ただし、暫定措置期間がきれる2008年2月1日以降はこれまでの制度から変更となり、リサイクル料金未預託の中古車に関しては、廃車時にリサイクル料金を支払う形になります。リサイクル料金を預託済みの中古車の売買に関してはリサイクル預託金相当額が必要となりますが、車両価格にリサイクル料金を既に含めて表示している場合もあります。
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Q4リサイクル料金預託済みの中古車を売買したときの料金はどうなる? |
Q4新所有者は車両価格と預託金を代金に含めて支払う必要があります |
新所有者は、車両の価格とリサイクル券に記載されている預託金相当額を、売買代金のなかに含めて、旧所有者に支払うことが必要です。極端な話ですが、クルマの価格が0円だとしても、預託金相当額の支払いは必要になるということです。このとき、リサイクル券はクルマの譲渡に合わせて次の所有者にかならず渡すことが必要です。また、リサイクル料金が預託されているクルマが中古車として輸出される場合、輸出を証明する書類があればリサイクル料金は所有者に返還されます。
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Q5リサイクル料金に廃車費用は含まれているの? |
Q5いわゆる廃車費用は含まれておりません |
質問を受けることが多い項目ですが、リサイクル料金にはいわゆる廃車費用は含まれていません。リサイクル料金に含まれるのはシュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金の3品目と、資金管理料金と情報管理料金です。以上を対象とするため、タイヤ、バッテリー等のパーツまで含まれていません。それ以外に関しては、別途手数料や費用がかかる場合があるわけです。この点はクルマを渡す引取業者さんとご相談していただくことになるでしょう。また、廃車するのに必要な手続きを代行してもらう場合などに発生する料金と、リサイクル料金とはまったく別のものです。
■資金管理料金・・・車検等時・廃車時 480円
■情報管理料金・・・車検等時・廃車時 130円
■リサイクル料金の内訳・・・シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金、資金管理料金
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Q6自分のクルマが確実に廃車されたかどうか確かめるには? |
Q6引取証明書が交付されるのでリサイクル状況の確認ができます |
クルマを廃車することになり、引取業者に引き渡したとき(使用済自動車の発生)から、下図の流れで処理されます。ディーラーや中古車販売店、解体業者が廃車を引き取って、適正に処理したことを情報管理センター(自動車リサイクル促進センター)につながる端末に入力することで、廃車の処理過程が確認できるようになっています。 一定の期間内に引き取り、引き渡しの報告がない場合、情報管理センターは関係事業者へ確認通知をします。 ユーザーの方は、自分のクルマが解体されたことを引取業者から連絡を受けたあとに、登録抹消・解体届出が必要になります。処理過程が気になる場合は、依頼した引取業者に問い合わせれば、確認することができす。
■引取実施報告後、引渡実施報告がない場合の確認通知・遅延報告までの期間 |
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確認通知までの期間 |
遅延通知までの期間 |
引取業者 |
30日 |
左記+10日 |
フロン類回収業者(使用済自動車のみ) |
20日 |
左記+10日 |
解体業者 |
120日 |
左記+10日 |
破砕業者 |
30日 |
左記+10日 |
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かならず確認しよう! |
廃車にする場合は、引取業者に渡す際になんらかの形(電話・書面・ファクス・メール)で確認をとろう。引取業者側にも最終所有者への解体通知の役割がある。
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【引取業者】(登録制)
クルマの最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
【フロン類回収業者】(登録制)
フロン類を回収基準に従って適正に回収して、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す(両者に回収料金を請求できる)。
【解体業者】(許可制)
使用済自動車の解体を再資源化基準に従って行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
【破砕業者】(許可制)
解体自動車の破砕を再資源化基準等に従って行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。 |
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Q7個人で廃車の部品取りはできるのですか? |
Q7パーツの種類にもよりますが厳密に言うと違法行為になります |
自動車リサイクル法では、都道府県知事の登録・許可を受けなければ自動車の解体ができないことになっています。環境保全のための設備が整っていないと、解体業の許可もとれないので、厳密に申し上げるとダメだということです。
部品取り用にクルマを所有していることも、廃棄物処理法上の廃棄物とみなされることから、これの保管についても廃棄物処理法の保管基準が適用されます。
しかし、オーディオやカーナビ、ラジオなどの電装品や、スキーキャリアなどを取り外すことまでは含まれていません。業務として自動車の解体をしているとみなされないということです。
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Q8自分のクルマのリサイクル料金の調べ方は? |
Q8メーカー各社、輸入業者各社のホームページで公表されています |
自動車メーカー・輸入業者各社が公表していますので、各社のホームページなどで確認することができます。
■3品目のリサイクル料金の合計額の水準 |
軽・小型乗用車(コンパクトカー)
エアバッグ類4個、エアコンあり |
7000円~1万6000円程度 |
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普通乗用車/エアバッグ4個、エアコンあり |
1万円~1万8000円程度 |
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中・大型トラック/エアバッグ類2個、エアコンあり |
1万円~1万6000円程度 |
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大型バス/エアバッグ類2個、エアコンあり |
4万円~6万5000円程度 |
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